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孤独死について

孤独死1100人!今朝の新聞の1面に掲載されていました。

大阪市内における異状死のうち、自宅で死亡し、4日以上発見されなかったご遺体の数だそうです。

この数字は果たして多いのか、少ないのか?

大阪市で年間に扱う異状死は、約4500人。

そのうち約半数は独居自宅死亡者だから、約4分の1が孤独死という括りと考えていいのだろう。

人が亡くなった場合必ず死亡診断書を必要とし、死亡診断書が発行されなければ火葬できない。

病院やかかりつけ医がいる場合は、死亡診断書が出るが、そうでない場合、

例えば自宅で急死した場合など、日頃医療機関に受診していない場合は、発行されない。

そういう場合、異状死として行政において警察医並びに監察医制度下で検案が行われ、

死亡診断書と同様の検案書が発行される。

死亡診断書か検案書を役所に提出することで、戸籍が抹消され、埋火葬許可書が発行、

火葬することが可能になる。ただし葬儀をするかどうかは別問題です。

火葬については、死亡してから24時間経過し、許可書があれば火葬可能となります。

葬儀の規定はありません。だから、直葬もありうるわけです。

 

さて、この孤独死についてだが、なにが問題なんだろう。

法律上の規定はなく、しいて言えば何らかの原因があり死体が遺棄された状況といえるのかなあ。

死体遺棄は罪になりますからね。

でも故意に遺棄したわけではなく、罰則とはなりえないですしねぇ。

実際に時間経過して発見された場合でも、届け出の義務は存在しません。

そこに事件性があるか、ないかだけが問題となります。

孤独死というネーミング自体、マスコミが言ってるだけで、確たる定義は存在しません。

いうなれば発見が遅れたご遺体です。

 

では、何が問題なんだろう?

実際答えは難しい。

私も確たる考えがあって研究しているわけではなく、答えにつまる。

人間としての尊厳か、家族の心情、住居のオーナーの問題、それとも地域の問題?

それらが加味した問題なんでしょうね。

では、対策は可能なんだろうか?

実は不可能ともいえるでしょうね。

人の生き死に、自然死の場合、何時何分に特定するのは不可能なわけで、

だから発見までに時間を経た場合を孤独死としているのでしょう。

わたしの研究もそのあたりが生きずまりをかんじている点です。

是か非かの答えはまだ出ていません。